三重県 鈴鹿市 行政書士 飲食店営業許可申請の代行 許可認可手続 会社設立 起業経営サポートのご相談と手続 河本事務所
飲食店営業許可申請 −費用と時間−
費 用
55000円 (税込み・申請手数料込み)
時 間
ご依頼から約1ヶ月
・業務範囲は三重県のみとなります。
・不許可の場合は、全額返金いたします。
・ご希望の営業開始日を見据えてお時間の余裕を持たれることをおすすめ致します。
飲食店営業許可とは
食品関係の営業を行う場合、食品衛生法に基づく営業の許可が必要となる場合があります。
飲食店営業
一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェ、バー、キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業
喫茶店営業
喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業
これらの業種にはそれぞれに施設基準が定められており、この基準に適合する場合に営業が許可されます。
なお、複数の種類の食品を取り扱う場合などは、複数の許可を取る必要があることには注意が必要です。
許可申請の手続
1、 保健所での事前相談
施設の工事着工前に施設の設計図等を持参の上、事前に相談します.。
必要であれば、工事前に修正できます。
2、 申請書類の提出
3、 施設検査
保健所の担当者と営業者の立会いの下、現場で施設を確認し提出書類との整合性、その他、衛生上の問題がないか検査します。
施設基準に適合しない場合は不適事項について改善し、再検査を受けることとなります。
4、 営業許可書の交付
施設検査に合格すれば許可証が交付されます。 約1週間で営業許可書の交付となりますので、印鑑を持って受け取りに行きましょう。
5、 営業開始
営業許可書・食品衛生責任者証は施設内での掲示が必要です。
食品衛生責任者
営業施設には食品衛生責任者の設置が義務付けられています。
食品衛生責任者の資格を有するもの
・調理師、栄養士または製菓衛生師
・食品衛生管理者の資格要件を満たす者
※ 大学で医学、歯学、薬学、獣医学などの課程を修めて卒業した人などが該当します。
・食品衛生責任者資格者養成講習会を修了した人
(注意)・複数の施設で責任者を兼任することは、原則として認められません。・食品衛生責任者を変更した時は、新しく食品衛生責任者になる方の資格を証明するもの(調理師免許証、食品衛生責任者手帳など)を持参のうえ、保健所に食品衛生責任者変更届を提出する必要があります。
資格者がいない場合
申請時に何も資格がなくても、食品衛生責任者になることは可能です。
従業員(または営業者)が食品衛生責任者資格者養成講習会を受講し(約1日)、責任者の資格を取得する必要があります。
許可申請の窓口
営業所を所管する保健所
〒510-0241 三重県鈴鹿市白子駅前8番12号
行政書士 河本事務所
代表 河本 晋治
TEL(059)388−1818 FAX(059)388-1414
近鉄白子駅西口徒歩3分
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