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  古物商許可申請 −費用と時間−


   費 用  55000円 (税込み・申請手数料込み)
   時 間  約1ヶ月〜2ヶ月
・業務範囲は三重県のみとなります。
・不許可の場合は、全額返金いたします。
・ご希望の営業開始日を見据えてお時間の余裕を持たれることをおすすめ致します。
・法人の場合は役員様お一人あたりプラス5000円となります。

   


  古物商とは


古物商許可申請 古物商とは

古物の売買、交換する営業(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。
古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」といいます。

古物とは

一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
そして、古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。

(1)美術品類 (2)衣類 (3)時計・宝飾
(4)自動車 (5)自動二輪車及び原動機付自転車
(6)自転車類 (7)写真機類 (8)事務機器類
(9)機械工具類 (10)道具類 (11)皮革・ゴム製品類
(12)書籍 (13)金券類

   


  許可を受けられない場合


次に該当する方は、許可を受けられません。
  1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
    (従来は禁治産、準禁治産と呼ばれていたもの)
  2. 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
  3. 住居の定まらない者
  4. 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
  5. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

   


  ご注意下さい


1.  古物商許可は、資格の取得とは異なります。営業するために必要な許可です。したがって、引き続き6ヶ月以上営業しない場合は、返納しなければなりません。
2.  許可取得後、申請時に届出た事項に変更が生じた場合は、届出が必要です。
3.  売ることを目的としないで購入したものを販売する場合は許可は不要です。自宅で不要になった物品を、フリーマーケット等に参加して売却するだけであれば、古物商の許可は必要ありません。
4. インターネット上で古物を販売する場合も許可が必要となります。


  許可申請の窓口


ピーポ君 古物商の許可は、営業所を管轄する公安委員会から取得することになります。複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要となります。
ただし、同じ都道府県内に複数の営業所を開業する場合は、いずれか一箇所の警察署でまとめて申請することが可能です。

新たに古物営業を始める方は、営業所の所在地を管轄する警察署の防犯課もしくは生活安全担当課に許可申請をして、公安委員会の許可を受ける必要があります。

   



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