相談予約から相続税の
納付までの流れ
納付までの流れ
ステップ1相談予約
まずは、お問い合せフォームから初回相談のご予約をお願いします。
なお、初回相談は1時間無料、土・日・祝日や仕事終わりなどの遅い時間帯でも相談可能です。
ご希望の日時をお申し出ください。
なお、初回相談は1時間無料、土・日・祝日や仕事終わりなどの遅い時間帯でも相談可能です。
ご希望の日時をお申し出ください。
ステップ2初回相談
初回相談では、被相続人の方の家族構成や遺産の概要などお伺いします。
また、当事務所にご依頼いただいた場合の料金についてもご説明させていただきます。
また、当事務所にご依頼いただいた場合の料金についてもご説明させていただきます。
初回相談にお持ちいただきたい書類は以下の通りです。
1被相続人の方の家族構成や遺産の概要(メモ書きなどでかまいません)
2土地家屋の固定資産税通知書
ステップ3正式なご依頼
正式なご依頼をいただきましたら相続税の申告書作成を開始します。
ステップ4必要書類の収集
お客様ご自身で被相続人の方の財産や債務・お葬式費用などの必要書類を収集していただきます。
主な必要書類は以下の通りです。
主な必要書類は以下の通りです。
1被相続人の戸籍の謄本(原戸籍・除籍)
2相続人の戸籍謄本
3相続人の印鑑証明書
4小規模宅地の特例を適用する場合は、適用する者の住民票及び戸籍の附票(その他の相続人の場合)並びに個別書類(借家住まいなどの場合)
5土地家屋の固定資産税通知書
6土地家屋の固定資産税評価証明書
7土地家屋の登記簿謄本
8土地の住宅地図、実測図など(特に路線価地域にある場合)
9銀行預金の残高証明書又は預金残高が確認できる預金通帳・預金証書など
10家族名義の普通預金通帳の写し
11公社債、株式、その他有価証券の明細
12生命保険金の支払通知書の写し
また、被相続人が保険料を負担していた保険契約がある場合は保険証書の写し
また、被相続人が保険料を負担していた保険契約がある場合は保険証書の写し
13退職金(死亡退職金を含む)の支払明細書及び相続開始後に支給があったものの明細
14事業用財産の明細(事業を行っていた場合は、決算書(過去3年分))
15自動車、電話加入権(固定電話の本数)、貸付金、書画、骨董品の明細
16家庭用財産
17未収入金(未収年金・未収地代など)
18借入金など債務の明細
19入院費用などの未払金の明細
20通夜、葬式費用の明細
21過去の所得税申告書及び贈与税申告書の控え
22相続人のマイナンバーカードの表裏のコピー
ステップ5必要書類のご提出
必要書類のご準備ができましたら当事務所へご提出ください。
1財産目録の作成
当事務所で財産目録を作成します。
当事務所で財産目録を作成します。
2遺産分割のご提案
財産目録を元に遺産分割のシミュレーションを行います。
財産目録を元に遺産分割のシミュレーションを行います。
ステップ6遺産分割協議
相続人間で遺産分割協議を行います。
1遺産分割協議書の作成
相続人間で決定した遺産分割協議の結果を元に、司法書士が遺産分割協議書を作成します。なお、司法書士は当事務所でご紹介可能です。
相続人間で決定した遺産分割協議の結果を元に、司法書士が遺産分割協議書を作成します。なお、司法書士は当事務所でご紹介可能です。
2申告書の作成・提出
遺産分割協議書を元に申告書を作成します。お客様に確認していただいた後に税務署に申告書を提出します。
遺産分割協議書を元に申告書を作成します。お客様に確認していただいた後に税務署に申告書を提出します。
3納付書のお渡し
申告書の提出が完了しましたら、相続税の納付書をお渡しします。
申告書の提出が完了しましたら、相続税の納付書をお渡しします。
ステップ7相続税の納付
相続税の申告期限内(原則として相続開始の日から10ヶ月以内)に相続税を納付します。
ステップ8アフターフォロー
相続税の申告が完了した後も、次に起こる相続(二次相続)の相続税対策や贈与に関する相談などお気軽にご相談ください。
万が一、税務調査の対象に選ばれてしまった場合も当事務所で責任をもって対応させていただきます。
万が一、税務調査の対象に選ばれてしまった場合も当事務所で責任をもって対応させていただきます。
相続報酬
当事務所では相続報酬を相続財産評価額の0.5~1%相当額を基準としております。